相続不動産についてのご相談内容は、ご家族の状況などによって様々… 実際に当社の代表が承った相談事例をご紹介いたします♪
事例1.父が急死してしまいました。
疎遠になっていたため、父の遺産がどれくらいあるかわからない状態です。
■ このような場合、どうすればよいのでしょうか?
A.まずは、遺産の有無を把握するために手掛かりとなる情報が必要ですので、故人の家を捜索してください。
遺産の内、特に影響の大きいものについてご説明します。1つ目が不動産、2つ目が預貯金、3つ目が借金等の負債です。
1つ目の不動産について手掛かりになるものは、司法書士事務所の封筒に入ったままになっていることの多い権利証や登記簿です。日本の場合、不動産を重要な資産として扱ってきた歴史がありますので、どの家庭でも大事に保管されていることが多いです。固定資産税等の納付書なども手掛かりになります。
2つ目の預貯金については、通帳やキャッシュカードはもちろんのこと、金融機関から記念品としてもらえるカレンダーやボールペンなども手掛かりとなります。株式などを保有している可能性もありますので、証券会社などの記念品もチェックが必要です。
3つ目は、負債です。負債の場合は返済について催促の連絡が来ますので、2ヵ月ほど待てば、故人の携帯や固定電話(電話は相続が完了するまで解約は待ちましょう)、もしくは郵送にて督促の連絡が来ます。大方の負債は待てば把握できます。
■ わかりました。私自身が相続人であることを証明するにはどうすればよいですか?
A.本籍地のある市町村より戸籍謄本を取得してください。戸籍謄本には、お父様との関係性が記載されておりますので、不動産、預貯金、負債の調査だけであれば相続人の一人として情報開示が可能となります。
■ 調査後はどうしたらよいですか?
A.財産目録を作成し、他に相続人がいないか等の調査に入ります。ご自身でも可能ではありますが、不動産がある場合は、相続登記が必要となりますのでここからは私共にお任せください。他に相続人がいないか等の調査もさせて頂きます。
■ 母は先に無くなっていますので、相続人は私と妹のみのはずです。
A.万が一、負債が多額であり、不動産や預貯金が少額である場合は、相続放棄することも検討が必要です。この部分もご留意ください。
■ 私たち姉妹はそれぞれ結婚し、住まいを所有しております。
遺された不動産を分けるわけにもいきませんがこのような場合はどうすればよいですか?
A.それであれば、不動産を売却し現金化して分けるのもよいでしょう。こちらの査定フォームより売却した場合いくらになるか査定可能です。
事例2.遺産分割協議の後、遺品整理をしているとき、父の遺言書がでてきました。
■ 遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なり、私に全て相続させると書かれています。
今になって遺言通りに私が全て相続することはできますか?
A.まず、大前提として相続人全員が合意していれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させることができます。
■ それでは、一度決まってしまった遺産分割協議を遺言通りにすることはできないということですか?
A.ここからがポイントです。重い過失がなく遺産分割協議前に遺言書を見つけられなかったということで、錯誤を理由に遺産分割協議の無効を主張できる可能性があります。
但し、必ず無効を主張できる訳ではありません。客観的に見て、軽度な見落としで遺言書が見つからなかっただけや、遺産分割協議の内容と大差が無いなどである場合は、無効を主張することはできないと考えます。
■ もし、無効を主張できるだけの証拠を出せても他の相続人は納得しないですよね…
A.そうですね…ただ、遺留分の請求権は他の相続人にもありますので、全く何も無しという事ではありません。トラブルを回避する為には、事実を明らかにし、正当な配分を提示した上で、他の相続人にもメリットがある提案をするのも良いかもしれません。
■ かと言って、分けやすい現金はあまり遺されていません。わたし自身も契約社員の為、預金もありません。
相続した中で空き家の不動産がありますのでこれを売って財産を分けることはできますか?
A.もちろん可能です。まずはいくら位になるか調べてみるのはいかがでしょう。
事例3.先日母が亡くなりました。
兄と妹は、父名義のこの家に住み続けていいと言ってくれていますが、大丈夫でしょうか?
■ 兄と妹は二人とも結婚していますが、私は離婚し子どもを連れて実家に住んでいます。
父はすでに他界しており、兄と妹は子どもの事を考えてそのまま父名義のこの家に住み続けていいよと言ってくれていますが、大丈夫でしょうか?
A.法律的には問題はありません。しかし不動産の名義変更をせずに放っておくと様々な問題が出てきます。
■ 例えばどのような事でしょうか?
A.例えば、お父様名義の不動産の「法定相続人」はお兄様、相談主様、妹様の3名です。今後もしかしたらお兄様、妹様、相談主様のどなたかにご不幸があるかもしれません。
その場合それぞれのお子様が「代襲相続」することになります。お子様が未成年だとお義姉様、義弟様に代理人になっていただく必要があります。
■ 義姉も義弟もそのまま住むことに同意してくれてるようですが…
A.人の気持ちは変わってしまいます。身内でも揉めてしまいますし、義理のお姉様や義理の弟様となるとなおさらです。残念ながらそういうご家族をたくさん見てきました…
■ そうなんですね。でも今不動産の相続をしてしまうと私たちは住む家を失ってしまいます…
A.不動産の相続とは名義変更をする事です。お兄様、相談主様、妹様の3人の名義に変更してそのまま住めるように「使用貸借契約」を結んでおきましょう。売却して新しい住まいを探されるのも一つの道です。売却したらどれくらいになるのか査定してみるのもいいですね。
■ なるほど…そうですね。査定フォームより依頼させていただきます。
A.お待ちしております。
事例4.亡くなった主人に愛人がいたことが発覚、その愛人に家を購入し住まわせていたようです。
■ 愛人は主人からマンションをもらう約束をしていたと言って出ていきません。追い出して売却する事はできますか?
マンションは亡くなった主人名義です。
A.まず前提として不倫は法律に反します。このため、愛人にマンションを買ってあげるという行為自体が違法です。ご主人様名義という事なのでこの不動産の「法定相続人」は奥様(とお子様)になります。
万が一内縁関係にあったとしても内縁者には相続権がありませんので、「遺言書」でもない限り相続には影響がありません。
■ 安心しました。でももし出て行かない場合はどうしたらいいですか?
A.ご主人と愛人の間に賃貸借契約が結ばれていたかが重要になってきます。退去に同意しない場合は「建物明渡請求訴訟」を提起する事になります。こちらの問題は我々司法書士ではなく裁判所で解決する事になります。
■ そうなんですね。長引きそうですね…退去したら売却したいのですが…
A.名義の変更は司法書士の私にお任せください。売却は私が代表をしております不動産会社「ファブリックホームズ」で信頼できるスタッフを紹介させていただきます。
■ 名義変更も不動産売却も一貫してお任せできるのはありがたいです。
思い入れも何もない不動産なので丸投げしても大丈夫ですか?
A.もちろんです。印鑑証明書などの必要書類のみご用意ください。
■ ありがとうございます。早速フォームから依頼させていただきます。
A.お待ちしております。
皆さん様々な状況でお悩みを抱えていらっしゃいますね…
ご紹介したのはほんの一例です。「自分の場合はどうなるの?」と疑問をお持ちの方は、お気軽にファブリックホームズまでお問い合わせください♪