「法定相続人」といって、遺言書が無い場合に相続となる人の対象範囲は法律で決まっています。
実際にどのように配分されるか検証してみましょう。
★法律で決められた順位や割合に関わらず、亡くなられた故人との関係性などを加味して相続する方々が円滑に話し合いができれば、割合は自由に変更可能です。
まずは、基本となる民法で定められた相関図を確認してみましょう。
✅check1 配偶者は必ず相続人となります
✅check2 上の順位がいれば下の順位は相続人になりません(例:子・孫がいれば親は相続人にならない)
✅check3 第四順位はありません
✅check4 相続人がいない場合は、国庫に帰属します
配偶者はまず最優先で相続人となります。お子様がいらっしゃる場合は、配偶者とお子様のみ。
第一順位がいなければ、第二順位が相続人となります。
割合はどうやって決めるの?
誰がいくら相続するのか決める上で、最優先は故人の遺言です。
遺言書を遺しておけば、自分の遺産をどう相続させるか自由に決める事ができます。
ただ、遺言で特定の人に全てを相続させるとなっていた場合、生計を共にしていたご家族などが生活に困窮する可能性がありますよね。
遺されたご家族の生活が守られるようにするため、配偶者、子ども、両親など、近しい相続人には遺留分請求という権利があります。
「遺留分請求」とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限の遺産を確保する為の制度です。
兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利があります。
遺言が無い場合は、法定相続割合を元に、図のように分割します。
同一順位の相続人が2人以上いる場合はそれぞれの割合の中から均等に分けます。
第一順位である子が2人いれば法定割合の半分ずつ、3人いれば、法定割合の1/3ずつになります。
第二、第三順位が相続人になる場合も同様です。
相続人となるのは誰?
ではまず、次のような場合に誰が相続人となるのか、具体的な家族構成をもとに見ていきましょう。
■ 配偶者とお子様がいらっしゃる場合
✅check1 配偶者とお子様のみが相続人
✅check2 両親や兄弟、孫は対象外
■ お子様がいないご家庭でご両親が健在の場合
✅check1 配偶者とご両親のみが相続人
✅check2 兄弟は対象外
■ お子様がいないご家庭で、ご両親が既に他界しており、ご兄弟が健在の場合
✅check1 配偶者と兄弟が相続人
■ お子様がいないご家庭で、ご両親、兄弟が既に他界している場合
✅check1 配偶者のみが相続人
配偶者がいない場合は、順位通り、お子様(第一順位)がいればお子様のみといった、上の順位がいれば下の順位は相続人にならない方式で相続されます。
法定相続人がいない場合は、生前に親密なお付き合いのあった人を「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てを行い、認められると相続人となれる場合があります。
特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属されます。
「特別縁故者」とは
被相続人と生計を共にしていた者
被相続人の療養看護に努めていた者
持分はどのように分けられる?
上記で対象となった相続人の中で、誰が何割相続するのか?
法定相続割合といって、亡くなられた方との関係によって持分割合が定められています。
✅check1 同じ順位同士は均等に分けます
配偶者が最優先!お子様がいらっしゃる場合は、配偶者とお子様のみ。いなければ順位通り。
■ 相続人であるお子様が先に他界されている場合
✅check1 お子様が受け取るはずの権利はお孫さんやひ孫に代襲相続されます
■ お子様、ご両親が先に他界されている場合
✅check1 ご両親のどちらかが健在であれば、祖父母には引き継がれません